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メルカリでの売上、確定申告について。

メルカリにて不要なものを売っていて、毎月2〜5万程売上があります。

売っているものは、自身が買って放置していたグッズ、ゲームセンターのぬいぐるみ、友人からの貰い物のアニメグッズです。

そこで質問がいくつかあるのですが、

1、ゲームセンターのぬいぐるみについて
2020年に出たもので、当日ストレスから毎日のように取ったり、アウトレットにいったものを沢山取っては自宅で放置しておりました。
幾ら使ったのか、全く記録に残っていませんが…かなりお金は使っています。
そこで、メルカリで売っているぬいぐるみの売上は使ったお金がもう分からないと売上は全て利益になってしまうのでしょうか?

2、友人からの貰い物。
友人はオークションで落札するのにハマっているようで私が好きなアニメジャンルのものは纏めてくれたりします。その中には要らないものもやっぱりあって、売って良いと言われたためいくつか売りました。
私自身は一切お金など払っていないのですが、貰い物でも売上は利益になるのでしょうか?


自分で買ったものは、売る際に定価を下回ることが多く売上から利益はでていないので、確定申告の雑収入?にいれなくていいのかな、と思うのですが…30〜50万程年で売上が出ていて、悩んでおります。

教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
私生活で生じた不要なもの(高価でないもの)を処分しているだけでしたら、生活用動産の譲渡として非課税となりますので、確定申告は不要です。
ただし、後で売却することを目的としてゲームセンター等で景品を獲得する場合や、web等で仕入れたものをメルカリ等で転売する場合等は、例え同じ性質の商品を取引したとしても、雑所得、あるいは、事業所得として確定申告が必要な場合があります。

ご回答ありがとうございます。
一個数百円のぬいぐるみを50個ほど出品したり、その中から売れていたり、という形ではありますが…当時売ろうなどと思っていなかった(出品が面倒で)のと、本来だったら当時はもっと高額転売されていたのでその時にしなかったのが高額転売じゃない証でしょうか…。

オークションは私自身本当に欲しいものの時以外はした事がなく、基本的には友人から頂いたものが増えている状況です。

友人から頂いたものでも、webにて友人が入手したものですと雑所得や授業所得になるのでしょうか?

商品を仕入れて販売しようとする意図があるのではなく、あくまで不用品の処分ということでしたら申告は不要かと思われます。

あまり心配する必要はないかと思われますが、1年間にご友人から譲り受けた物品の時価(メルカリ等で売れた金額等を参考として)が110万円を超えると、贈与税が課税されますので、ご参考までに。

本投稿は、2024年11月08日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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