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サラリーマンが副業として執筆業を行う場合の所得区分

サラリーマンとして会社に勤める傍ら、執筆業を行う場合、多くは開業届を出した場合でも雑所得になることが多いとお聞きしました。
事業所得になるのか雑所得になるのかは反復性や継続性がキーワードとお聞きしますがこの「サラリーマンとして会社に勤める傍ら、執筆業を行う」パターンはやはり雑所得に分類されるのでしょうか。
1年に数冊の執筆実体とホームページの有無などが分岐点になると個人的に考えております。
リアルの声をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の点は長らくの間、実務の面でも問題となっていたものですが、令和4年に国税庁によって判断基準が明確化されました。
サラリーマンの執筆業務を事業所得とするためには、
①帳簿記帳をしていること
②年間収入金額が300万円を超えること又は給与収入の10%を超えること
③過去三年間で黒字があるか、または、赤字解消の取り組みをしているか
④営利目的で反復・継続・独立し、社会通念に照らして事業規模と認められること
など、これらの条件を満たす必要があります。
これらの要件を満たさない場合には業務に係る雑所得として区分されることになります。
詳細は国税庁のホームページに記載されていますので、ご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。

本投稿は、2024年11月08日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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