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業務に係る雑所得について

サラリーマンをやりながら副業をやりたいと考えております。
副業での所得を雑所得としてそこで赤字が出た場合、給与所得と合算することはできるのでしょうか?
「業務に係る雑所得」は総合課税だから給与所得と合算できると考えられる一方で、事業所得ではないから合算できないという声も聞きます。
どちらが正しいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
雑所得はその他の所得との通算(赤字と黒字の相殺)はできません。
黒字の給与所得に赤字の雑所得をぶつけて相殺することはできませんので、雑所得の赤字については、単純に損失としてキャッシュアウトとなりますのでご注意ください。

ご教授頂きありがとうございます。
雑所得が黒字の場合は、合算するという認識ということですね。

おっしゃるとおり、雑所得が黒字の場合は合算することになります。

本投稿は、2024年11月09日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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