年を跨ぐ未払い金に関する経費処理方法のご相談
現在、取引先の親会社(資本金1,000万円以上)からの支払いが滞っており、約60万円の未払い金が発生しております。この件については、公正取引委員会への相談を予定しており、相手企業に発注書の発行義務があることも併せて報告する予定です。ただし、支払いがいつ行われるかはまだ確定しておらず、現時点から年を跨いでしまう可能性が高い状況です。
そのため、以下の点についてご教示いただければ幸いです。
年を跨ぐ未払い金の経費処理方法
現金主義に基づき翌年の収入として計上する場合、または発生主義に基づいて前年に収入を計上し「未収金」とする場合の具体的な会計処理について、ご助言をいただけますと幸いです。
経費計上の影響について
年を跨いで入金がある場合の収益計上について、どのように申告を行うのが適切かご確認をお願いしたく存じます。特に、収益の計上が翌年になる場合、税務申告上の影響や留意点についてアドバイスいただけますでしょうか。
その他の考慮事項
今後、同様のケースが発生した場合に備えて、年を跨ぐ未払い金がある場合の適切な経費処理についての一般的な注意点があれば教えていただければと存じます。
お手数をおかけいたしますが、上記の点についてご確認の上、適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

年を跨ぐ未払い金の経費処理方法
現金主義に基づき翌年の収入として計上する場合、または発生主義に基づいて前年に収入を計上し「未収金」とする場合の具体的な会計処理について、ご助言をいただけますと幸いです。
→原則、発生主義で会計処理を行う必要があります。
ですので、売上であれば、役務提供が完了しているということでしょうので、以下のようになります。
(借)売掛金××/(貸)売上××
経費計上の影響について
年を跨いで入金がある場合の収益計上について、どのように申告を行うのが適切かご確認をお願いしたく存じます。特に、収益の計上が翌年になる場合、税務申告上の影響や留意点についてアドバイスいただけますでしょうか。
→会計処理については上述の通りです。
入金がなされていないからといって、現金主義で会計処理を行ってしまうと、売上(収入)の申告漏れということで、税務調査で指摘をされる可能性があります。入金時点は一切関係ありません。発生主義により会計処理を行う必要があります。
その他の考慮事項
今後、同様のケースが発生した場合に備えて、年を跨ぐ未払い金がある場合の適切な経費処理についての一般的な注意点があれば教えていただければと存じます。
→すでに述べた通りです。
本投稿は、2024年11月10日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。