イラスト依頼による源泉徴収について
今現在扶養内でパートで働いております
フリーでも収入をえてますが、扶養内で収まりそうです。
今回フリーランスのかたに、イラストの作成をしました。10000円の報酬ですが、消費税を計算して12月に源泉徴収したほうがいいですか?そのときに金額は変動するのでしょうか?
確定申告のさいはどこに記載すればいいでしょうか?
また相手から請求書をお願いしたほうがいいですか?
はじめてですのでまよっております
よろしくお願い致します
税理士の回答

石割由紀人
イラストの作成に対する報酬に関して、以下の結論を示します。
1. 消費税と源泉徴収について
消費税については、報酬額に消費税を上乗せして請求することが一般的です。具体的には、10000円の報酬に対して1000円の消費税(10%)を加え、合計11000円を請求する形になります。
イラストの作成は源泉徴収の対象となります。報酬を支払う側は、報酬額に消費税を含めた11000円から源泉徴収税率10.21%を適用し、源泉徴収税額を差し引いて支払う必要があります。したがって、源泉徴収後の支給額は約9878円になります。
2. 確定申告における記載方法
フリーランスとして得た収入は、確定申告書の「雑所得」または「事業所得」として記載します。源泉徴収された税額については、申告の際に還付を受けることが可能です。源泉徴収票や支払調書をもとに、総収入額や源泉徴収額を正確に申告してください。
3. 請求書の受領について
依頼したフリーランスの方からは、報酬の支払い内容を明確にするために請求書を受け取ることをおすすめします。請求書には、報酬額、消費税額、源泉徴収額が明記されるため、経理処理がスムーズになります。
本投稿は、2024年11月11日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。