申告不要の相続金で自身の生命保険に加入。控除の申告は必要?
フリーランスの個人事業主です。
昨年(2017年)に母が亡くなり、死亡保険を相続しました。
手続きをして下さった保険屋さんが計算して下さり、相続税は非課税枠内なので、申告は不要と言われています。
その受け取った保険金で、昨年中に自身の生命保険に新たに加入しました。
保険会社から控除証明書が届いていますが、確定申告時に控除の申告はすべきですか?
保険料控除の申告をすれば、税が軽減されるのは何となく分かってはいるのですが、そもそも申告しない(計上しない)収入から支払っているので、収支が合わなくなってしまいますので、どう処理すべきか分かりません。
また、それぞれ申告する場合、相続金分はどのように申告すれば良いかも合わせてご教授頂ければ幸いです。
知識が浅く、初歩的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

相続税で確定申告する必要のない金額であれば、相続税の確定申告は必要ございません。
また、保険料控除はご自身の所得税の話で、保険会社から控除証明書が届いている場合、確定申告に添付して申告すれば税が軽減されます。それぞれ別に考えて問題ございません。保険料控除はそもそもご自身で保険料を払い込んでいるので(一度お金がでていっているので)それに対応する一部が税金から減額されているだけです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご丁寧にご回答下さり、ありがとうございました!
別々で考えて良いのですね。
今期はよく分からないまま、どちらも申告せず確定申告をしてしまいましたが、来期からはご教授頂いたようにしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

色々な税金があって難しいとおもいますので、またお困りの際はご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月09日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。