家内労働者の必要経費の特例 確定申告
雑所得があり、家内労働者の必要経費の特例を適用して確定申告をするとき、提出する書類はなにがありますか?
税理士の回答

家内事業の特例を受けるための所得が、当該雑所得だけであり、他の所得(給与所得など)がない場合は、確定申告書の第二表の「特例適用条文」欄に「措法第27条」と記載するだけで大丈夫です。
なお、給与所得がある場合には控除額が異なりますので「計算書」を利用し計算し、かつ、当該計算書を添付すると良いと考えます。
その場合であっても、確定申告書の第二表への記載は必要となります。
国税庁HPからひな型を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
雑所得で所得が30万円の場合は、確定申告書だけでいいのでしょうか。
白色申告も提出しますか?

所得税の確定申告義務はありませんが、住民税の申告義務はのこります。
なお、所得税の確定申告は「義務」ではないだけであり、提出された時には税務署は受領します。
確定申告書を提出した場合は住民税の申告は必要ありません。
本投稿は、2024年11月15日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。