配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)について
初めまして。いつも確定申告は自分でやっているのですが、今回息子(9歳)名義で『配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)』というものももらいました。これに対しても確定申告が必要になるのでしょうか?必要な場合、etaxのどの画面で入力すればいいのでしょうか?また、息子名義ですが自分の確定申告に含めていいものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
回答遅くなりました。
「配当等とみなす金額に関する支払調書」が届いたという事ですが、所有株式の会社への譲渡(自己株式)の取引等を行ったのでしょうか。
以下回答いたします。
①配当所得として確定申告が必要となります。
②未成年である息子様名義の株式の譲渡をされていますが、原則として息子様が確定申告することになります。
一時的に名義を借りていて真正な所有者がご相談者様ということであればご相談者様が確定申告をすればよいですが、その際には税理士等に再度ご相談の上、確定申告を行われることをお勧めします。
本投稿は、2018年03月11日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。