メンズエステ、託児所は経費に入るか?
某会計サービス様(確定申告の代理や記帳をお願いする会社)より、メンズエステに出勤している間の託児所は経費としては難しいとのことでした。
また出勤後に私用で出勤時間より少し長めに預かってもらうときもあります。その場合は託児所からの請求書に出勤に必要な時間と、その金額を経費帳などに書くのもプライベートとのことになるので判断が難しく託児所代は経費として難しいとのことです。
日曜日祝日など放課後サービスや保育園などがやっていないときに預けて仕事をしていても経費にならないのでしょうか?
私用で長めの日は経費として落とせないが、そうではなく出勤に必要な時間であれば経費に入るなどではないでしょうか?
教えていただきたいです。
税理士の回答
残念ですが、通常は経費にならないと思います。
本投稿は、2024年11月22日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







