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生命保険から健康祝い金を受け取った時の確定申告について

フリーランスのシステムエンジニアで青色申告をしており、生命保険の掛け金を生命保険料控除として申告しています。
加入している生命保険から一年間入院をしなかったため5000円程健康祝い金として受け取ることができるのですが、これは確定申告時に申告が必要ですか?

税理士の回答

こんにちは。
原則として保険会社から支払われる健康祝金は一時所得として確定申告をする必要がありますが、一時所得には50万円の特別控除がありますので、5000円程度の収受でしたら確定申告は不要です。

健康祝い金などについては、受け取った年の「一時所得」となります。一時所得は1年間に50万円を超えた分の1/2が所得となり課税されます。

本投稿は、2024年11月24日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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