ラクマでブランド物を多数売った際の確定申告について
給与所得、不動産所得を得ており、扶養家族はいません。今回、2-3年前にラクマで購入したブランドバッグ計4点をラクマで売りました。売り上げ金額だけみると4つ合計で約350万ですが、私が当時ラクマで購入した金額と比べると、4つのうち3つは各10-15万ずつ買値より高く売れ、1つは買値より20万安く売れ、4つ合計では買値と比べ約35万高く売れました。この場合、①確定申告は必要なのか、②必要である場合、雑所得になるのか譲渡所得になるのか、③確定申告書に記載するならば、記載金額は350万を記載するのか、私自身がバックを購入した際の金額を差し引いた利益分の35万を記載するのか、④結果としてラクマで利益を得た分に税金はかかるのか、をお聞きしたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
今回のケースにおける確定申告の必要性と所得区分について、以下のとおり考えました。
① 確定申告が必要か
所得税法の観点から、確定申告が必要かどうかは、取引が譲渡所得として扱われるか、雑所得として扱われるかによります。生活に通常必要な動産(例えば衣服や家具など)の譲渡による所得は通常非課税ですが、販売が利益を目的としたものや頻繁に取引を行っている場合は課税対象となる場合があります。よって、35万円の利益が一時的なものであり、生活用動産の範囲と見なされる限りでは、確定申告の義務はない可能性があります。しかし、利益を意図した行動と見なされる場合は課税の可能性があり、その場合は確定申告が必要です。
② 所得区分について
売却が個人的且つ一時的な性質で行われたものならば、通常は譲渡所得になります。繰り返しの売買や利益を目的とした取引であれば、雑所得として判断されるかもしれません。したがって、今回のように自己使用目的で購入したものを売却し、多額の利益が生じた場合には譲渡所得として取り扱われる可能性が高いと思われます。
③ 確定申告書への記載金額
仮に確定申告が必要とされたと考えた場合、譲渡所得として扱うならば、購入価格を超えた利益分である35万円が申告の対象となります。350万円の売上全体を記載するのではなく、購入時の金額を差し引いた差額を記載する形になります。
④ 利益に対する課税について
利益である35万円が課税対象となる場合、他の所得と合算して総合課税として課税される、可能性もあり得ますが譲渡所得の特例(生活用動産の譲渡は非課税)が適用される可能性が高いと思われます。
本投稿は、2024年11月24日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。