生命保険料解約金の確定申告につて。
この度、保険契約者、被保険者が妻で途中解約しました。
返戻金の明細には本来受け取れる予定額より少なくなっておりました。
問題は、保険契約者は妻ですが初回より解約するまで私(夫)の口座から
引落されていました。
受取もその(夫)口座へ振込となりました。
この場合、①確定申告は必要なのか②申告する場合は贈与扱いなのか単なる雑所得に
なるのかが分からず困っています。因みに受取額は140万円程でした。
宜しくご教授下さい。
税理士の回答

竹中公剛
次のように考えられないか。
途中解約だったので、なおよかったです。
契約者は妻ですが、実質的には、夫であった。
ので、解約返戻金は、夫の口座に入った。
ので、贈与の問題はない。
税務署には、差引のマイナスではなく、解約返戻金の金額が通知されます。
お尋ねがあったら、上記記載を証明ください。
問題はないと考える。
ご丁寧に有り難う御座いました。
本投稿は、2024年11月27日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。