転売の定義と生活用動産、雑所得について
会社員です。
趣味でトレーディングカードの収集をしており、不用品をオークション、フリマアプリ等で販売しているのですが、これらの税務上に扱いについて教えてください。
以下のケースの場合、転売目的と判断され課税されるのでしょうか?それとも生活用動産として扱ってもいいのでしょうか?
4500円(1つ300円15個入り)のトレーディングカードを50箱ほど購入しました。
転売目的ではなく数十箱に一つ出るかどうかというレアカードがほしくて購入したのですが、すぐに品薄になりプレミアが付き1箱6000円以上になりました。
目的のカードは9箱ほど開封した時点で手に入ったので、残りの未開封の箱と開けた箱に入っていた要らないカードを販売することにしました。
未開封の41箱を全て販売したところ、利益が10万円ほどになり、開封済みのカードもトータルで3万円ほどになりました。
このような場合でも未開封の箱は転売目的と判断され課税されてしまうのでしょうか?
また開封済みのカードについては生活用動産扱いとして問題ないでしょうか?
今回だけで13万円の利益が出ており、新商品が発売される度に同じように大量に購入して目的のカードが手に入ったら不要な分をオークション等で処分するということを繰り返しており、他にも数年前に手に入れてから保管していたカードなども販売しているので、生活用動産として認められるない場合、年間だと確実に課税対象となってしまいます。
生活用動産として認められない場合、申告の際に転売目的で購入した商品ではないが処分した際に、定価割れした商品も計上して利益を削って節税策を取るべきでしょうか?
税理士の回答

生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得で、趣味など生活に通常必要と認められないものは課税の対象となります。したがってカードの売却は課税対象となります。会社員であれば雑所得が20万円以上ですと申告対象になりますので、確定申告をしたくない場合は利益をその金額以内にするのがよろしいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月11日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。