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生命保険の祝金(生存給付金)及び据置金利息についてお教えください。

子供の学資保険的なものに契約し、14年経ちました。その間、30万円×4回の祝金がでていましたが、大学入学時の費用にしようと思い受け取っておらず、結果的に据え置いた形になっています。
今まで、祝金に関し申告したことがありませんが、申告が必要なことを初めて聞きました。
そこで御相談です。
①今年度はありませんが、過去の分(120万円)を期限後ですが今回申告したほうがいいのでしょうか?(当然、支払保険料:約230万円のほうが上回っていますが)
②据置したことにより、利息(29年度が約10.000円)の通知が来ました。
これも初めて申告が必要なことを知りました。この利息も過去に遡って合算し、申告すべきでしょうか?
何とぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①生命保険金の受取になります。
これは一時所得に該当し、1年の受け取りが50万円までは非課税です。
ご相談者様の過去の受け取りが年50万円以下であれば、過去分の申告は不要です。

②実際に現金で受け取った年に確定申告が必要になります。
満期保険金と利息を受け取った年に一時所得として申告します。利息だけを受け取ることはないので、その通知に基づいて申告することは不要です。

ご回答いただき有難うございます。
もう一点お教えいただけませんでしょうか。
一時所得だったんですね。
実は15日に雑所得で申告してしまいました。
これは修正申告したほうがいいのでしょうか?

ご相談者様の場合、更正の請求という手続きをとり、税金の還付を受けられると良いと思います。
ちなみに税金を多く納めた場合は「更正の請求」、税金を少なく納めた場合は「修正申告」という手続きです。
手続きが分からなければ、申告書の控えを税務署に持っていき、手続きの方法を尋ねてみてください。

本投稿は、2018年03月12日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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