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報酬額5万円以下の支払調書と確定申告について

任意団体からの依頼で、講演会の講師をしました。
報酬額は合計で5万円以下です。
任意団体が作成する支払調書で、税務署に提出する範囲外だと思いますが、
こちらから依頼して支払調書を作ってもらい、確定申告をすれば、引かれた源泉所得税は還付されますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論として、報酬額が5万円以下の場合、支払調書の提出は法令上の義務ではありませんが、支払者に依頼して支払調書を作成してもらうことは可能です。支払調書がなくても正確に記帳しておくことで、確定申告を行う際に源泉徴収された金額を申告することができます。この際、報酬が源泉徴収の対象になるかどうかは報酬内容によりますが、講演料は一般的に源泉徴収の対象です。
報酬から源泉所得税が差し引かれている場合、確定申告を行うことで、その源泉所得税の還付を受けることが可能です。

確定申告時に、報酬に対する源泉徴収額を正しく申告すれば、実際に納めなければならない所得税額より多く引かれていた場合、払い過ぎ分が還付される可能性があります。
欠かさず確定申告を行い、必要に応じて取引先に確認を取ることをお勧めします。
確定申告の際、支払調書が手元にあると、報酬額や源泉徴収税額を正確に確認でき、申告手続きがスムーズになります。そのため、支払者に依頼して支払調書を作成してもらうことをおすすめします。ただし、支払調書がなくても、受け取った報酬額と源泉徴収税額を自身で正確に把握していれば、確定申告は可能です。

本投稿は、2024年12月03日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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