駐車場の草刈りなどの経費の確定申告
駐車場経営をしています、
草刈りや補修などを素人にお願いしました。
2024年4月~2025年3月という区切りで作業していただくことになり
代金は2024年1月に1年分の2万円を銀行振り込みで支払いました
作業していただく区切りは4月から3月の一年間ですが
2026年に行う確定申告で2万円で申請してよいですか?
通帳に振込記録があるので領収書は発行していただかなくて大丈夫でしょうか
また請け負った方は確定申告が必要ですか?(年金生活者です)
税理士の回答
こんにちは。
令和6年の必要経費となるものは令和6年分に行われた草刈り費用に対応する部分のみとなります。
したがって、4月から12月までの草刈費用を令和6年の必要経費とし、残りは令和7年分の必要経費として計上することとなります。
原則として領収書等の証拠書類が必要となりますのでご準備ください。
また、請け負った方の確定申告義務については、年金の金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要かと思われます。
素早い回答ありがとうございました
本投稿は、2024年12月03日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







