納税が発生しない確定申告遅延について
所得税の納税が0円の場合、遅れて確定申告をすることでどのようなペナルティがありますか?
2年前にアルバイトと業務委託を掛け持ちしていました。アルバイトが40万円の収入、業務委託が40万円の収入でした。先日、業務委託が20万円を超えているので確定申告が必要と知り、急遽申告したのですが、所得税の納税額は0円でした。
この場合、ペナルティ等は発生するのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
納税が発生しない場合の確定申告遅延について、通常以下のような対応やペナルティが考えられます。
1. 無申告加算税
納税額が0円の場合、無申告加算税は課されません。無申告加算税は本来納付すべき税額に対して計算されるため、納税額がない場合は発生しません。
2. 延滞税
延滞税も納税額に基づいて計算されるため、納税額が0円の場合は発生しません。
3. 青色申告の取消リスク
青色申告者の場合、期限内に申告しないと青色申告の特典(青色申告特別控除など)が受けられない可能性があります。ただし、あなたの場合は白色申告に該当する可能性が高いため、特に問題はありません。
4. 行政指導や通知の可能性
税務署から「未申告の収入があった」として通知が来る場合があります。この場合、説明が必要ですが、すでに申告を済ませたので心配は不要です。
本投稿は、2024年12月03日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。