年金受給者(確定申告ナシ)、株(特定口座源泉徴収あり)、国内fxの確定申告
年金受給者です。年金は少ないので確定申告の必要はありません。株も特定口座源泉徴収ありなので確定申告の必要はありません。しかし、fxで30万円の利益がでているので確定申告の必要があります。
この場合、確定申告の必要のない年金、株も一緒に確定申告する必要がありますか。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
ご記載の通り、年金を受給している方で、
年間のFXの利益が30万円あるのであれば、
確定申告が必要となります。
この時、FXの取引内容に加え、
年金と株の取引内容についても確定申告が必要となります。
ただ、年金や株(特定口座源泉徴収あり)については、
既に源泉徴収にて税金が納められています。
すべての所得を合算して算出されて税金から、
既に徴収されている源泉所得税は差し引けますので、
実質的に確定申告で負担する税金はFXの儲けに対する部分だけになります。
ご参考になれば幸いです。
おはようございます。
朝早くからご回答頂き誠にありがとうございます。
よくわかりました。

鈴木洋輔
内容をご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年12月04日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。