土地収用 代替資産の特例 確定申告について
公共事業による土地収用にて土地建物を令和5年夏頃に土地を三者契約し建物も同日契約いたしました。
契約は2つではなく1つです。
提示から期間が過ぎて5000万控除は使えません。
補償金の7割は頂いてます。
まだ、建物を解体しておらず、来年の1月末に解体し残金が支払われます。
代替資産の特例が2年以内とのことですが、契約から2年の来年夏頃までの分が控除できるのか?今月分までなのか教えて頂きたいです。
来年に確定申告をするのか?
または再来年に確定申告をするのか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
今回の公共事業による土地収用に関連して、代替資産の特例を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、収用等が行われた日から2年以内に代替資産を取得することが求められます。これは、収用が行われた年の翌年1月1日から換算されて2年後までの期間に代替資産を取得することが必要です。したがって、令和5年夏に契約が行われた場合、この2年間の起算日は令和6年1月1日となり、令和8年1月までに代替資産を取得すれば特例適用が可能ということです。
確定申告については、代替資産を取得した年に対応する申告年度に行う必要があります。したがって、例えば令和6年または令和7年中に代替資産を取得した場合、その取得が完了した年分の所得税の確定申告の際までに申告をすれば特例を受けることができます。そのため、実際に代替資産の取得完了時期によって翌年度またはその翌年度の確定申告が対象となります。
石割先生、ご回答ありがとうございました。
丁寧な説明でよくわかりました。
確定申告に向けて色々と準備をしたいと思います。
本投稿は、2024年12月04日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。