アメリカ在住・日本の株配当の確定申告につきまして
昨年末よりアメリカ在住です。
日本での株の配当収入(上場・非上場)が、昨年1000万円ほどありました。この配当もアメリカで申告する必要があると知り、驚いております。
日本で住民票を抜くなどの手続きをしておらず、日本での確定申告もすませてしまいました。
質問ですが、
1 このような場合、アメリカと日本で二重課税になってしまうのでしょうか。
今慌てて調べたところ、(a)日本で払った源泉分は、アメリカで控除される (b)配当の源泉税率が10%になる、の二種類の答えがあって尚更混乱しているのですが、私のようなケースではどうなるのでしょうか?
2 もう日本での確定申告をすませてしまっており、またアメリカでの期限も迫ってきてしまっていますが、今からでも間に合うのでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

一年以上滞米する予定なのですね。
であれば、アメリカで全世界所得を対象に、日本における外税控除的な扱いになるのかもしれませんね。これは、アメリカの会計士等の範疇です。
日本と似た仕組みであれば、上述のようになると思いますが、正確には、アメリカの会計士に相談する類のものですね。
本投稿は、2018年03月12日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。