雑所得 グッズ
お菓子3つ買ったら貰えるクリアファイルをあった場合、お菓子3つ分の値段=クリアファイルの仕入れ値としてもよいのでしょうか?
良い場合→購入した時のレシートがありません。お菓子が複数種類(個別の値段が安いものから高いものまで)あります。
安いお菓子143〜346円高いお菓子
143×3=429としても差し支えないでしょうか?
なお、公式サイトにお菓子の価格がのった対象商品のデータが残っていたので保存しました。もし当時の自分が346円+他二つを買っていたとしても最低の143円で計算している以上経費をかさ増ししたとは捉えられないのでは?と考えました。
ご確認宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のケースでは、経費として計上する仕入れ値について合理的な説明ができれば、税務上認められる可能性があります。以下に詳細を説明します。
1. お菓子3つ分の値段をクリアファイルの仕入れ値とする考え方
クリアファイルを手に入れるために必須だった支出(お菓子購入費)を仕入れ値とすることは合理的です。
この場合、お菓子代全額がクリアファイル取得のための費用とみなされるため、クリアファイルの仕入れ値として経費に計上することは適切です。
2. レシートがない場合の対応
公式サイトの対象商品データを保存している点は有効です。これにより、対象商品の価格帯が税務署に説明可能になります。
記録が不完全な場合は、最も低い価格(143円×3)で計上するのは保守的な選択であり、過大な経費計上を防ぐ意図が明確であることから、税務署からも疑義を持たれにくいと考えられます。
3. 税務リスクへの対応
万が一、高額なお菓子(346円)を含む場合だったとしても、実際に計上する経費を最安値で計算している点を説明すれば「経費のかさ増し」とは捉えられにくいです。
税務調査などで問題になる可能性をより下げたい場合は、仕入れた時期やキャンペーンの詳細などを記録として残すのも有効です。
4. 補足アドバイス
今後は、こうしたケースのためにレシートや購入明細を保存することを習慣化するのが理想的です。
会計処理を一貫性を持たせるため、他の類似ケースでも同じ計算方法(最安値で計上)を適用することをお勧めします。
結論として、今回のケースで143円×3=429円をクリアファイルの仕入れ値として計上するのは問題ないと考えられます。税務署から問い合わせがあった際には、公式サイトのデータや計上基準を丁寧に説明すれば十分対応可能でしょう。
本投稿は、2024年12月04日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。