JA共済の年金受取にともなう確定申告について
JA共済の予定利率変動型年金共済の年金を今年から5年間、1年ごとに受け取ります。
600万円の払い込みで今年は1,241,830円を受け取ります。これは公的年金と合わせて雑所得での申請が必要ですか。
パート給与が、927960円で年末調整を行っています。公的年金は1,381,919円あります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
JA共済の予定利率変動型年金共済を年金形式で受け取る場合、その受取額は「公的年金等以外の年金に係る雑所得」として課税対象となります。
質問者様の状況を整理すると、以下の通りです。
- パート給与:927,960円(年末調整済み)
- 公的年金:1,381,919円
- JA共済の年金受取額:1,241,830円
まず、公的年金の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。
しかし、質問者様の場合、パート給与とJA共済の年金受取額があり、これらは公的年金等以外の所得に該当します。
パート給与は給与所得となり、給与所得控除を適用すると以下の通り計算されます。
- 給与所得控除:550,000円(給与収入が1,625,000円以下の場合)
- 給与所得:927,960円 - 550,000円 = 377,960円
次に、JA共済の年金受取額に関しては、以下のように雑所得を計算します。
- 収入金額:1,241,830円
- 必要経費:600万円の払い込みに対する年金受取のため、必要経費は年金受取額に対応する掛金額となります。
- 雑所得:収入金額 - 必要経費
ただし、必要経費の具体的な金額は契約内容によりますので、詳細はJA共済から送付される「生命保険契約等の年金の支払調書」をご確認ください。
これらを踏まえ、公的年金等以外の所得金額が20万円を超える可能性が高いため、確定申告が必要となる可能性があります。
また、確定申告を行うことで、医療費控除や生命保険料控除などの各種控除を適用でき、所得税の還付を受けられる場合があります。
ご回答ありがとうございました。600万が、すでに払い込み済みなので、5年間で受け取るので1年の払込金額は120万となりますが、これが必要経費となり、41,830円が、雑所得として申告する金額になるのでしょうか。かんぽ生命から60万の生存給付金が振り込まれていました。これも申告の対象でしょうか。申告の仕組みや雑所得と一時所得の違いもよくわかりません。勉強不足ですみません。
ご回答ありがとうございました。再送で同じ内容を遅らせていただきました。お忙しいとは思いますがご台頭いただければ幸いです。600万が、すでに払い込み済みなので、5年間で受け取るので1年の払込金額は120万となりますが、これが必要経費となり、41,830円が、雑所得として申告する金額になるのでしょうか。かんぽ生命から60万の生存給付金が振り込まれていました。これも申告の対象でしょうか。申告の仕組みや雑所得と一時所得の違いもよくわかりません。勉強不足ですみません。
本投稿は、2024年12月07日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。