副業の事業所得について
給与所得450万程です。
副業にてクラウドソージングを行っており、今年4月に開業届、青色申告届を提出しました。
こちらの売り上げが80万程あります。
質問1:
開業届、青色申告届を出せば事業所得になると勘違いをしていたのですが、もし事業所得として認められなかった場合、確定申告後に税務署より連絡があり、雑所得として修正申告することになるということでしょうか。
質問2:
妻は個人事業主で150万円ほど収入があるのですが、夫婦の事業を1つにした場合(妻が廃業届を出し青色専従者となった場合)は、事業所得として認められやすくなりますでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.税務署が事業所得を否認すれば、雑所得として修正申告になります。
2.税務署の判断になると思います。
本投稿は、2024年12月12日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。