確定申告での不足分について。
初めて確定申告をしました。
3社に加えて小遣いかせぎの2箇所の計5枚の源泉徴収と生命保険で行いました。
3箇所は毎月ちゃんと所得税が引かれていましたし、小遣い稼ぎもそこまで多くの所得があったわけではなかったのに15000円以上も不足していると言われ、お支払してきました。
どこに不足する要素があるのか全くわからないのですが、このようなことはあるのでしょうか。
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
具体的な金額や所得の種類、割合等、によって変わってくるので、ご質問の内容だけではなんとも言えませんが、あり得ない、とまでは言えません。
(生命保険は控除金額が多いわけでもないので)
払いすぎた税金を取り戻す「更正の請求」は3/15までではなく5年間可能ですので、落ち着いたタイミングで今回の申告書をもって最寄りの税務署等に聞きに行ってみても良いかもしれません。
よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
今まで不足していたことがなくて動揺してしまいました。
係の人が確認している中で確定申告をしたので間違ではなく、多分私にはわからない部分で不足があったのだと思います。
一度税務署に行ってみたいと思います。
勉強になりました。

複数源泉ありの収入があると還付になるケースが多いには確かです。
自分で見てわからないようであれば、確認されると良いと思います。よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
いろいろ確認したところ、健康保険を計上し忘れていたことがわかりました。
先程税務署に行って訂正の申請の紙を頂きました。
できるだけ3/15までに提出するようにと言われたのですが、仕事の都合だったりで明日までに提出できそうにありません。
3/15までに提出するメリットやそれ以降提出することのデメリットは何かあるのでしょうか。
返答で質問してしまい申し訳ありません。

払いすぎた税金を戻す「更正の請求」の期限は3/15ではなく法廷申告期限から5年以内です。
国税庁HPでご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
早く更正の請求をすれば早く還付されます。遅くなっても利息等つくわけではありません。その意味で「なるべく早く」行った方が良いとは思います。

社会保険料は本業の給与から天引きと思っていたのですが、健康保険が漏れていたとすると同じ社会保険の国民年金も漏れている可能性があります。ご自分で支払った国民年金保険料がありましたら、年金事務局からの控除証明が送られてきていると思いますので(再発行も可能)併せてご確認すると良いと思います。
よろしくお願い致します。
重ね重ねありがとうございます。
何が足りないのか確認してから改めて作成します。
初めてなので、焦らずにやってみたいと思います。

また迷うことがございましたらご相談ください。よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願い致します。
本投稿は、2018年03月13日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。