専業主婦が繰越控除の確定申告によって扶養を外れることはありますか?
私は専業主婦で複数の証券会社で株式投資をしています。
夫は配偶者控除適用なしの年収の会社員です。
2023年度にまとまった損失があり、他の証券口座と損益通算、繰越控除の確定申告をしました。(まだ損失の方が大きかったため)
今年度も確定申告で繰越した損失分と相殺するつもりでしたが、社会保険、年金の「扶養」から外れないか不安になり、自分なりに調べたのですが、
・繰越控除前の今年度の利益が「合計所得金額」として、配偶者控除適用の判断材料になる→元々配偶者控除不適用なので気にしないでよい。
・相殺後の利益(今年度も相殺後も損失の方が大)が「総所得金額」として、健康保険料の判定に使われる→相殺後は赤字なので、扶養の判定のまま、保険料や3号判定には影響しない。
以上の理解で合ってますでしょうか?
そもそも株式投資による譲渡益、配当収入は一時的なものであり、健康保険や年金の「扶養」判定には影響しない、と考えてよいのでしょうか?仮に今年度の相殺後の利益が130万を超えても、3号を外れることはないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
今年度も確定申告で繰越した損失分と相殺するつもりでしたが、社会保険、年金の「扶養」から外れないか不安になり、自分なりに調べたのですが、
下記理解で正しいと思います。
心配なら、役場に直接聞いてください。
・繰越控除前の今年度の利益が「合計所得金額」として、配偶者控除適用の判断材料になる→元々配偶者控除不適用なので気にしないでよい。
そうです。
・相殺後の利益(今年度も相殺後も損失の方が大)が「総所得金額」として、健康保険料の判定に使われる→相殺後は赤字なので、扶養の判定のまま、保険料や3号判定には影響しない。
上記は少し違うように思いますが、国民保険課に聞いてください。安心すると思います。
以上の理解で合ってますでしょうか?
大体はあっていると思います。
国民年金課に確認ください。わかる方を呼び出して。
お忙しいところ、ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月18日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。