開業費の申告について(消費税と所得税)
今年開業し、輸出物販を開始しました。
現在は免税事業者ですが、本年中に課税事業者届出書を提出して課税事業者になる予定です。
開業前にスクール費用を支払っているのですが、開業費の税務申告について、消費税と所得税の申告は分けて考えて良いのでしょうか?
具体的には
・消費税の還付申請
・所得税の申告(繰延資産で計上?)
を予定しており、消費税は本年度中に、所得税は収支を見ながら良い頃合いで計上したいと思っています。
同経費(スクール費→開業費)について、所得税と消費税の申告時期を合わせなければいけないなどあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

石割由紀人
開業費(スクール費用)について、消費税と所得税の申告は別々に考えて問題ありません。ただし、以下の点に留意してください:
消費税の還付申請
課税事業者届出書を提出後、開業前に支払ったスクール費用の消費税分を仕入税額控除として還付申請することが可能です。
開業費は消費税法上、課税仕入に該当し得るため、還付の対象となります。
所得税の申告(繰延資産として計上)
所得税法上、開業費は繰延資産として任意償却が可能であり、申告年度のタイミングで費用計上が可能です。費用計上する年度を選べるため、収支状況に応じて最適なタイミングで計上してください。
わかりやすくご教示くださりありがとうございます。そのように対応いたします!
本投稿は、2024年12月20日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。