上場企業株式の損失繰越
こんにちは。上場株式の譲渡益の繰越に関連して幾つか質問させて下さい。
【現状】
2024年の上場株式の通算損益が+1400万円で、内訳は特定口座円が+360万円、一般口座が+1040万円となっています。
過去2年間では、2023年の通算損益が-780万円、2022年が-520万円でいずれも特定口座でそれぞれ確定申告は行なっていません。私の給与所得は1200万円で、住宅ローン控除を毎年受けています。
【質問】
①2024年の確定申告を行う際に、過去2年間の修正申告を行うことで、課税対象譲渡益を100万円まで減額することは可能でしょうか?
②この場合、株式譲渡益を活用したふるさと納税の範囲は100万円になるのでしょうか?
③2024年年の株式譲渡益と年収の合算が2000万円を超えてしまうので、2024年の住宅ローン控除は適用外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

矢尾正俊
上場株式の譲渡益の繰越に関する質問について、以下のように回答いたします。
過去の損失の繰越控除について
①2024年の確定申告を行う際に、過去2年間の修正申告を行うことで、課税対象譲渡益を100万円まで減額することは可能です。
上場株式等の譲渡損失については、損失が生じた年から3年間にわたって繰越控除が可能です。ただし、この特例の適用を受けるためには、損失が生じた年に確定申告を行う必要があります。
2022年と2023年の損失について確定申告を行っていないため、修正申告を行う必要があります。修正申告により、以下のように損失を繰り越すことができます:
2022年の損失:-520万円
2023年の損失:-780万円
2024年の譲渡益:+1400万円
これらを相殺すると、課税対象譲渡益は100万円(1400万円 - 520万円 - 780万円)となります。
ただし、修正申告には期限があるため、速やかに手続きを行う必要があります。
ふるさと納税の範囲について
②この場合、株式譲渡益を活用したふるさと納税の範囲は100万円になります。
ふるさと納税の控除限度額は、所得税と住民税の計算方法が異なりますが、株式譲渡所得に対する税額を基準に計算されます。したがって、課税対象譲渡益が100万円に減額された場合、その金額に基づいてふるさと納税の控除限度額が計算されます。
住宅ローン控除の適用について
③2024年の株式譲渡益と年収の合算が2000万円を超えてしまうので、2024年の住宅ローン控除は適用外になる可能性が高いです4。
住宅ローン控除の適用には、合計所得金額が2000万円以下であることが条件の一つとなっています。株式譲渡所得は分離課税ではありますが、この合計所得金額に含まれます。
ご質問者様の場合:
給与所得:1200万円
株式譲渡益:1400万円(損失繰越前)
合計:2600万円
損失繰越後でも:
給与所得:1200万円
株式譲渡益:100万円
合計:1300万円
となり、住宅ローン控除の適用条件は満たすことになります。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
本投稿は、2024年12月21日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。