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確定申告 2重

今年の7月まで事業の申請をしてウーバーの配達員をしており、8月に就職したため廃業。

しかし、10月に退職し、11月からまた別の会社で働いています。

このように今年だけで職歴がバラバラなんですが確定申告はどうすればいいですか?

11月からの会社には8月~10月まで働いていた会社の明細を提出しており、年末調整はしてもらえるとのことでした。

しかし、7月までのウーバーの分は確定申告を自身でしないといけないですよね?


一応、ウーバーの総所得と会社員での総所得は同じぐらいの金額なのですが、現在会社員で働いているのでウーバーでの所得は全て「雑所得」扱いになりますか?

確定申告をする際は会社も年末調整でやってくれているけど、自身でもウーバー分を含めて、かつ基礎控除を外して行った方がいいですか?


そうなると、2重で申告することになり余分に税金を取られるってことはないですか?

税理士の回答

 年末調整と確定申告で二重に税金が徴収されることにはなりません。

 確定申告では、給与所得と事業(雑)所得の金額を併せて申告をすることになります。
 原則、事業所得も雑所得も所得金額の算出方法は同じですので、ウーパーイーツに関しては一旦事業の届出書を提出しているのであれば、事業所徳で申告しても特に問題はないと考えます。

 なお、年末調整で一旦算出・徴収された所得税(源泉所得税)は、改めて確定申告書を作成した時に控除され、その残額を納税することになりますので二重で納税することにはなりません。
 ※ 年末調整は「確定申告」に代わる手続きとなり、年末調整で所得金額が確定する人は年末調整で所得税の計算が完結しますが、他の所得のある方はその所得も含めて確定申告を行い、その方の所得税の計算をすることになります。

とても分かりやすい回答ありがとうございました

本投稿は、2024年12月23日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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