趣味のグッズを継続して売った場合
あくまで趣味のグッズを売ったに過ぎませんが、それが継続的であると判断された場合についての計算方法。年間通して売ってます。
※送料手数料は一旦省きます
①も②も元から転売目的ではないが、営利目的とされる可能性があるから申告する場合
①1500円で購入したものが3000円で売れた場合は利益は1500円
②1500円で購入したものが500円で売れた場合は損失として1000円
上記を合算して利益は500円とする計算であっておりますでしょうか?
利益がでた分だけを報告、とはならないですよね?年間通して利益が出てしまった分だけを申告する。この認識で宜しいでしょうか?
同じ本を特典目当てで購入しています。
今後特典が不用になり売った場合、課税対象とされるなら当然本のマイナス利益分も合算しても構わないと考えておりますが間違っておりますか?
税理士の回答

石割由紀人
趣味のグッズを継続的に売った場合、その取引が営利目的とみなされる可能性があるため、申告が必要となります。利益は年間通して計算し、合計の利益を申告することが求められます。したがって、以下のように計算します。
①1500円で購入したものが3000円で売れた場合、利益は1500円。
②1500円で購入したものが500円で売れた場合、損失は1000円。
そのため、利益500円(1500円の利益 - 1000円の損失)として申告する形になります。利益が出た分だけではなく、損益通算を行い、最終的に年間のトータルとして申告することになります。
特典目当てで購入した本も、売却時に利益が出れば課税対象となります。売却で損失が出た場合も、他の利益と合算して申告する必要があります。
本投稿は、2024年12月23日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。