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確定申告について

接骨院を9月に開業しました。準備期間中の、6、7月にりらくるで業務委託という形で準備期間での生活費のために働きました。
七月以降行ってません!ただりらくるで働くためにセラピストとして開業届を出さないといけなかったため開業届をだしました!
9月に接骨院を開業するにあたって、接骨院での開業届をセラピストとして出したものに対して、更新する形で上書きしてもらいました!
この場合、接骨院を開業するにあたっての開業費を作ることってできますか?
また準備期間として売上があったりらくるの利益はどのように記帳すればいいでしょうか?

税理士の回答

開業費について:接骨院開業前の準備期間中の費用(例えば、備品購入、広告宣伝費、交通費など)は、接骨院の「開業費」として計上可能です。ただし、りらくるでの業務とは関連しない必要があります。
りらくるの利益について:りらくるの売上・経費は、同じ事業所得として一括で記帳しますが、「接骨院開業準備期間中の収益」として区分けすると管理が容易です。経費もりらくる関連と接骨院関連で分けて記録してください。
開業届の更新後、同一の開業事業として扱われるため、りらくると接骨院の収支をまとめて確定申告できます。

本投稿は、2024年12月23日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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