チャットレディが本業で雑所得で申告した場合の職業欄について。
チャットレディが本業で1年間に約300万円の売上があります。
開業届は出しておらず、雑所得で申告する予定です。
その場合、職業欄はサービス業で良いのでしょうか?
開業届を出して事業所得で申告した場合、所得が290万円以上でもチャットレディには事業税がかからないという回答を見たのですが、本当にかからないのでしょうか。
本業であってもいくらまでなら雑所得として申告できますか。
税理士の回答

雑所得で申告する場合、職業欄はサービス業で良いと思います。雑所得の場合は、事業税の対象外になります。なお、開業届を出して事業所得で申告した場合には事業税の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
チャットレディが本業の場合、売上が500万円くらいになっても雑所得で確定申告しても良いのでしょうか。
開業届を出さず、事業税も払わないと、
税務署から事業所得で確定申告するように言われますか。

開業届を提出していなければ、事業所得で申告するよう言われることはないです。
ご回答ありがとうございます。
本業で売上が500万円くらいあっても雑所得で確定申告しても問題ないのですね。
本投稿は、2024年12月26日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。