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確定申告時、上場株式の配当控除を受ける際の譲渡益の扱いについて

年金生活で、課税総所得が100万円程度です。
上場株式を所持しており、今年度は譲渡益が600万円と配当が200万円程度になりそうです。
株式は特別口座の源泉徴収有りで20.315%徴収されています。
そこで確定申告の総合課税で配当を収入とし、配当控除を受け源泉徴収分を節税したいと思いました。
質問です。
確定申告時提出書類の年間取引報告書には譲渡益と配当金額が記載されていますが、譲渡益は無視し配当金額のみ記載すれば良いのでしょうか。
配当控除の10%節税を狙い、譲渡益の600万円が収入にされ逆に増税が怖いのです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

株式の売買を特定口座の源泉ありにしていますから、本年の株式譲渡は引かれた源泉税で終わりになり、確定申告は不要になります。配当収入については、申告源泉分離課税の選択の適用を受けている場合は、源泉徴収されており確定申告は不要です。また、配当控除を受けられません。申告源泉分離課税の選択の適用を受けていない場合は、源泉徴収だけで申告しないか、確定申告を行って配当控除を受けるかは有利な方を選択できます。以上簡単に回答させていただきました。

アドバイス有り難う御座います。
言葉が不足している分を補足させて頂きます。
2014年度分の確定申告で配当控除を得る為に総合課税を選択しました。
総合課税を選択し確定申告すると配当も収入に加えますが、配当の10%税額控除が有るので最終的に配当の源泉徴収分全額還付を得ました。
前年との違いは株の売買益です。
総合課税を選択した場合、上場株式の譲渡益は収入に加える必要が有るのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

総合課税を選択した場合、上場株式の譲渡益は収入に加える必要が有るのでしょうか。とありますが、株式の譲渡益については、分離課税で20.315%の税率です。特定口座の源泉税ありとなし、一般口座のどれでも最終的に同じです。証券会社が源泉税を預かるか、ご自分で申告して収めるかの問題だけです。以上宜しくお願いいたします。


本投稿は、2015年08月17日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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