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確定申告するか否か

自分の中で経費を計算して、報酬から引いた時に所得がほぼなかったら確定申告しなくても良いと聞きました。

ただし、報酬がこんだけあるのにと指摘された時に、これだけ経費がかかりましたと証明できるようにしておいて下さい。とも言われました。

しかし、80万円程報酬がある場合で、指摘されないこともあるのですか?

私は今親の扶養内で、もう一つアルバイトしています。そちらは扶養こえていませんが、扶養を超えてしまったらまずいので、確定申告するか否か迷っております。
自分で計算した所得と給与あわせても38万円こえないと思いますが、親に内緒で掛け持ちしているため、どうせ指摘されるのであれば確定申告した方が賢いのでしょうか?

よろしくお願い致します(T . T)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
報酬というのは、源泉徴収票がでるような給与所得ではなく、雑所得ないし事業所得ということですよね。
アルバイト(給与所得)が1か所で、他の所得(売上から経費を引いた額)が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。売上がいくらであっても経費がそれだけかかり所得として20万円以下であれば必要ありません。

国税庁HPでご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

よろしくお願い致します。

かなり分かりやすいご説明頂きまして誠にありがとうございます。

もう一つ疑問がうかんだのですが、
計算の結果20万以内ですが、例えば80万円全て報酬だと思われ、20万円を超えるのではないかと勝手に判断される場合はあるのでしょうか。
また、そのような場合は大ごとになってしまうのでしょうか。

重ねて申し訳ありません。よろしくお願い致します(T . T)

税理士ドットコム退会済み税理士

売上から経費を引いた額が税金を計算する元となる所得です。
実際に経費がかかっているのであれば、売上そのままの額が所得と言われることはありません。よろしくお願い致します。

なるほどです。確定申告をしない方向でいこうと思います。ありがとうございました!

本投稿は、2018年03月15日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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