トレカの仕入税額控除額について
趣味でカードを集めてるのですが、トレーディングカードを100枚50万で購入しまして、そのうち何枚か不要になったものをその年に売り60万の利益がでた場合、10万の利益でありますが確定申告は必要ですか?
また、課税の対象であればどれくらいもっていかれますか?
税理士の回答

石割由紀人
趣味として集めていたトレーディングカードを個人的に不要なものとして売却した場合、その利益は通常「生活用動産の譲渡」として非課税扱いとなり、確定申告は不要です。しかし、売却が頻繁であり、営利目的であると判断される場合は所得税の課税対象となる可能性があります。この場合、利益が一時所得として扱われ、特別控除額が50万円適用された後の金額に課税されます。一時所得が50万円を超えなければ課税されませんが、超える場合はその超過分に対し課税されます。
ご回答いただきありがとうございます。
年に多くて5回ほどの取り引きですがこの場合においても営利目的と判断されてしまうのでしょうか。
また、不要な時計を1本100万円で売却した場合は、生活用動産として非課税になると聞きましたが、トレーディングカードは1枚30万を超えると生活用動産としては扱われないのはなぜなのでしょうか。
度々恐れ入ります。
本投稿は、2024年12月27日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。