変額個人年金保険の運用成果に関して
変額個人年金保険に加入しており、積立金額が保険会社所定の基準に到達し、
運用成果が出たとして、本年度に26万円ほど受領しました。
この分は確定申告しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

矢尾正俊
変額個人年金保険の運用成果に関するご質問について、税法および国税庁の解説に基づいて回答いたします。
運用成果の取り扱い
変額個人年金保険の運用成果として受け取った26万円については、原則として確定申告は不要です。その理由は以下の通りです。
1. 運用益に対する課税の繰り延べ
変額個人年金保険の運用益に対する課税は、年金受取開始時または解約時まで繰り延べられます。これは所得税法施行令第183条第1項第3号の規定に基づいています。
2. 特別勘定での運用
変額個人年金保険では、払込保険料が特別勘定(ファンド)で運用されます。この特別勘定内での運用益は、実現した場合でも課税されません。
3. 源泉分離課税の対象外
変額個人年金保険の運用成果は、投資信託のような源泉分離課税の対象とはなりません。
確定申告の要否
本ケースでは、運用成果として26万円を受領していますが、これは中途解約や年金受取開始ではないため、課税対象とはなりません。したがって、この26万円について確定申告は不要です。
ただし、以下の点に注意が必要です:
①契約から5年以内の解約の場合:
一時払いの変額個人年金保険で確定年金の場合、契約から5年以内に解約すると「金融類似商品」に該当し、解約返戻金は源泉分離課税(20.315%)の対象となります。
②年金受取開始時や解約時:
年金受取開始時や解約時には、運用益に対して課税されます。この時点で確定申告が必要となる可能性があります。
根拠
所得税法施行令第183条第1項第3号
所得税法施行令第82条の3(余命年数表)
関連通達
所得税基本通達9-4(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
以上の法令や通達に基づき、変額個人年金保険の運用成果として受け取った26万円については、現時点では確定申告は不要と判断されます。ただし、将来の年金受取開始時や解約時には課税対象となる可能性があるため、その時点での適切な税務処理が必要となります。
参照リンク
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/566.html
https://www.ryugin.co.jp/hoken/hengaku/
本投稿は、2024年12月27日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。