税理士ドットコム - [確定申告]SBI証券にて特手講座から新NISAへ移行時について - ご質問の状況について回答いたします。特定口座(...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. SBI証券にて特手講座から新NISAへ移行時について

SBI証券にて特手講座から新NISAへ移行時について

SBI証券にて

■特定口座(源泉あり)にて

米国株を円貨決済(購入時)

米国株を外貨決済(売却時)
※この際、利益には課税されるがドル建て保有なので為替差益が発生しない
このドル建て状態で

■新NISA(非課税枠)
米国株を外貨決済(購入時)

米国株を円貨決済(売却時)
した場合、利益は無税、為替差益についても無税なのでしょうか?

それとも
一つ前の口座が特定口座で円貨決済⇒外貨決済で為替差益が発生している場合は、新NISA口座でも、為替差益分は課税対象で自分で確定申告しないといけないのでしょうか?

知見のある方、教えて頂けますと嬉しいです。

税理士の回答

ご質問の状況について回答いたします。

特定口座(源泉徴収あり)での取引
特定口座(源泉徴収あり)で円貨決済で米国株を購入し、外貨決済で売却した場合、株式の譲渡益に対して課税されます。この場合、為替差益は株の譲渡益として扱われ、自動的に源泉徴収されます。

新NISA口座での取引
新NISA口座内での取引は原則として非課税です。これには株式の譲渡益だけでなく、為替差益も含まれると考えられます。

為替差益の扱い
特定口座から新NISA口座への移管時に為替差益が発生している場合、その取り扱いについては明確な規定がないため、解釈が分かれる可能性があります。

1つの解釈としては、特定口座で円貨から外貨に交換し、その後新NISA口座で外貨から円貨に交換した場合、この往復取引による為替差益が発生したと見なされる可能性があります。

一方で、新NISA口座内での取引は非課税とされているため、為替差益も非課税となる可能性も考えられます。

ご回答ありがとうございます。

>特定口座(源泉徴収あり)で円貨決済で米国株を購入し、外貨決済で売却した場合、株式の譲渡益に対して課税されます。この場合、為替差益は株の譲渡益として扱われ、自動的に源泉徴収されます。

上記につきまして、円貨決済で米国株を購入し、外貨決済で売却した場合、譲渡益に対して課税されるということは、為替差益も全て譲渡益に含まれるのでそれを全て入った状態で課税20%される。という認識で、よろしいでしょうか?

追加でのご質問ありがとうございます。

ご記載いただいた認識で正しいと思います。
特定口座(源泉徴収あり)で円貨決済で米国株を購入し、外貨決済で売却した場合、為替差益を含めた全体の譲渡益に対して課税されます。

譲渡益の計算:
円貨での取得価額と外貨での売却価額(売却時の為替レートで円換算)の差額が譲渡益として計算されます。

為替差益の扱い:
この譲渡益には株価の値上がり分と為替変動による利益が含まれます。つまり、為替差益は株の譲渡益に含まれる形で扱われます。

課税方法:
計算された譲渡益全体(為替差益を含む)に対して、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で課税されます。

源泉徴収:
特定口座(源泉徴収あり)の場合、この税金は自動的に計算され、源泉徴収されます。
ただし、注意点として、外貨決済で売却した場合、売却代金が外貨のまま口座に残る可能性があります。この外貨を後日円に両替する際に為替レートが変動していた場合、その差額は別途為替差益(または差損)として扱われる可能性があります。

参考リンク
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm

本投稿は、2024年12月27日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,807
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,559