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社会保険控除について

国民健康保険料、国民年金保険料令和7年1月〜3月分を令和6年12月までに先払いしたら令和6年の確定申告の社会保険控除にできますか?

税理士の回答

令和6年12月までに支払った国民健康保険料および国民年金保険料は、令和6年分の確定申告において社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除は、その年中に実際に支払った金額が対象となるため、令和7年1月~3月分を前払いして令和6年中に支払った場合でも控除可能です。ただし、国民健康保険料については、各自治体の納付証明書を確認し、控除対象額を正確に計算してください。

本投稿は、2024年12月31日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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