個人事業主から会社員になった際の画定申告について
体調を崩して1年近く休職、傷病手当を受給していました。その間、社保は支払っていました。結局、仕事は復帰できずそのまま廃業届を提出。その数か月後、一般会社員となり年末調整も提出しています。転職するまでは傷病手当金以外の収入はないのですが、廃業する直前に生命保険を一部解約し、200万円ほどの解約返戻金を受け取りました。部分解約のため、支払総額は上回ることはなく今回は確定申告は不要と認識しています。気になっていることは、今後残りを解約した場合、その時に受けとる金額と今回受け取った金額を合算して、支払総額を上回る金額で課税対象金額を計算すればよいのでしょうか。最初に解約返戻金を受け取ったのが廃業前の個人事業主、今後は恐らく給与所得者として受け取ることになると思いますが、その際の計算式は変わりますか?
税理士の回答

石割由紀人
生命保険の解約返戻金の課税対象額は、解約時点ごとに支払保険料総額と受取返戻金を比較し、その差額が課税対象(所得税・住民税)となります。部分解約分と残りの解約分はそれぞれ独立して計算されますが、課税対象となるかどうかは解約ごとの支払保険料総額に基づきます。個人事業主か給与所得者かは影響せず、課税計算の方法は変わりません。ただし、申告の形式(確定申告か年末調整後の申告)が異なる場合がありますので、解約ごとに税務処理が必要です。
大変分かりやすいご説明に感謝です。解約毎に受けとる金額が支払い総額を上回らなければ、申告は不要ということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月31日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。