事業所得で赤字、FX収入は黒字の場合の損益通算の可否
2024年、事業所得では赤字になり、FXでは黒字になる予定です。
その場合、事業所得の赤字はFXでの所得と損益通算することが可能なのでしょうか。
また、可能である場合、通常の確定申告で提出する申告書以外に何か必要になるのでしょうか、ご教示くださいませ。
税理士の回答

石割由紀人
事業所得の赤字とFX収入(雑所得)の黒字は損益通算できません。事業所得の赤字は、他の事業所得や不動産所得、山林所得と通算することができますが、FX収入は雑所得として分類され、事業所得とは通算できません。
したがって、事業所得の赤字とFX収入の黒字は別々に申告する必要があります。確定申告では、事業所得の赤字は繰越控除として翌年以降に繰り越すことができますが、FXの黒字は通常通り雑所得として申告する必要があります。追加の書類は必要なく、確定申告書Bを用いて、事業所得と雑所得をそれぞれ記載してください。
丁寧でわかりやすいご回答をありがとうございました。
本投稿は、2024年12月31日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。