トレーディングカードの売却益について
▼前提
転売で利益を求めるための高頻度な売買ではありません
▼対象のカード
当時プロモーションのために配布されたカードで、入手コストは0円。
*どこからを入手コストと考えるかによるが、プレイするためのカードの購入費用などをすべて経費とするのであれば数百万円。ただし、レシートなどは残っていない。
▼現在の販売価格
500万円前後
▼相談内容
現在もトレーディングカードを楽しんでおり、他のカードの購入費用にあてるために売却を検討しています。
いくつか過去の質問集を見ましたが
・不用品であれば申告は不要(金額の多寡に関係ない)
と読めるものもあれば
・30万円を超えれば申告は必要(貴金属など)
というものもありました。
収集目的のカードであれば税金の対象という記載もどこかでみましたが
このカードは収集目的で買っていたものではなく
大会の参加賞としてもらったものを忘れて放置していたら、気づいたら金額があがっていたものです。
この場合、どのような扱いになりますか?
税理士の回答

石割由紀人
ご相談のケースでは、以下のように整理されます。
1. 課税対象の有無
- 不用品扱い:個人が趣味や生活用品として所有していたもの(大会参加賞など)を売却し、収集目的ではなかった場合、「不用品」とみなされる可能性があります。不用品の売却益は原則非課税です。
- 資産扱い:一方、価値のある資産として収集や保有していたとみなされる場合、「譲渡所得」として課税対象となります。
2. 30万円基準
- 高額な売却(30万円超)の場合は、譲渡所得申告が必要となる可能性があります。ただし、購入費用や保有コストが考慮されます。今回は「入手コスト0円」とのことなので、売却価格(例:500万円)がそのまま所得計算の対象となる可能性があります。
3. 申告の必要性
- 参加賞を忘れて放置していた点や、転売目的でない点から「不用品」の可能性もありますが、500万円という高額な取引は税務署の関心を引きやすく、後日確認を受ける可能性があります。
4. 対応方法
- 念のため「譲渡所得」として申告を検討するのが無難です(申告しない場合、税務調査で指摘されるリスクがあります)。
- 計算式:
売却価格(500万円) - 特別控除(50万円) = 450万円(課税対象所得)
所得税・住民税が適用されます。
素早い回答をいただき、まずはありがとうございます。
拝読させていただいた限り、税務署のさじ加減次第、という理解になりましたが相違ないでしょうか。
(プロの目から見ても、判断がブレる・難しい案件で、断言は出来ないというケース)
この場合、不用品の処分であるという判断に基づいて申告しないという選択肢も取れるかと思いますが
それに対して税務署が譲渡所得であると言ってきた場合
・異議申し立てはできますか
・異議申し立てが却下されたとして、課税は通常の範囲なのか違反金のようなものが追徴課税されますか
個人的には、あくまで競技としてプレイしていた過程でたまたま入手したものであり
それに対して課税されることへの不満があるので、自ら申告をわざわざしたくない気持ちです。
(一律課税されるのであれば、もちろん従うべきと思っておりますが、不用品として扱われるのであればもちろんそちらのほうがよいため)

石割由紀人
このケースは税務署の判断次第で結果が変わる可能性が高い案件です。
申告しない場合、税務署から譲渡所得と指摘された際には異議申し立てが可能です。ただし却下される可能性もあり、その場合は通常の税金に加え、延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。
競技の結果として偶然得たカードである点を主張し、不用品処分とみなされる余地もありますが、売却額が高額であるため税務署の調査リスクを考慮しつつ、対応を検討することをお勧めします。
本投稿は、2025年01月04日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。