paypal経由でのドル収入について
海外サイトの報酬としてPaypalを経由しドルの収入を受け取っています
報酬受け取り後、日本の口座を経由し円になります。
海外サイトから出金する→Paypal(ドル:この時点で自分のpaypal口座にドルとして送金される)→日本口座(円)
Paypalから日本口座に移す際、手数料として独自のレートが使用されておりその日のドルレートから5円ほどレートが落ちているためどのように処理すればいいかわかりません。
この場合どのように記入したら良いでしょうか?
使用ソフトは弥生を使用するつもりです
初心者のためわかりやすくお願いします。
また今から次の確定申告向けに青色申告申請と開業届は間に合うのでしょうか?
合わせてお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
PayPalを経由したドル収入の仕訳方法
1. 海外サイトからのドル収入をPayPalに受け取る時
- 収入をその日の為替レートで日本円換算して「売上」として計上します。
- PayPal内のドル残高をそのまま保持する場合、換算レートは任意の市場レート(日本円換算額を確定するための参考)を使用します。
仕訳例(受け取り時の為替レート:1ドル=110円、100ドル受け取る場合)
- 借方:「未収入金、預け金等」11,000円
- 貸方:「売上」11,000円
2. PayPalから日本口座に円で振り込む時
- 手数料分を「雑費」や「為替差損」として計上し、差額を「普通預金」に記録します。
仕訳例(PayPalの独自レートで1ドル=105円、手数料0円の場合)
- 借方:「普通預金」10,500円
- 借方:「為替差損」500円
- 貸方:「未収入金、預け金等」11,000円
※ 手数料が発生した場合は「振込手数料」または「雑費」として別途記録します。
開業届と青色申告の申請について
1. 開業届
事業を開始した日から1か月以内に税務署に提出します。ただし、遅れても受理されるため、すぐに提出してください。
2. 青色申告承認申請
青色申告を希望する場合、その年の3月15日までに申請すれば翌年度から適用されます。今すぐ開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出すれば、次の確定申告に間に合います。
仕訳例(受け取り時の為替レート:1ドル=110円、100ドル受け取る場合)
- 借方:「未収入金、預け金等」11,000円
- 貸方:「売上」11,000円
再び質問失礼します。
この借方:「未収入金、預け金等」の科目は売掛金のある売上・債権ではなく[現金・預金]でよろしいのでしょうか?

石割由紀人
PayPal口座内の残高を管理する場合、借方科目は「預け金」や「仮受金」などの一時的な資産科目を使用するのが適切です。ただし、PayPalを事実上の現金として扱う場合は「普通預金」など現金・預金科目でも問題ありません。どちらを選ぶかは弥生での運用方針や管理方法に依存します。PayPal内でドルとして保持する場合は「預け金」、日本円での即時管理を想定する場合は「普通預金」としてください。
本投稿は、2025年01月06日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。