年またぎで立替金を受け取る際の経費の扱い
私は現在大学院生で、研究奨励金(雑所得)を頂いているので来年確定申告をする必要があります。
今年(令和7年)の3月に開催される学会の参加費を昨年(令和6年)に支払いました。学会参加後に大学から参加費や旅費の立替金が支給(実費より多い)されるので、実費と旅費の差額を雑所得として申請する予定ですが、参加費を経費として申請する場合は令和7年度の確定申告で申請すればよいのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
学会参加費を経費として申請する場合は、その費用が発生した年度、つまり令和7年度の活動に関連するため、令和7年度の確定申告で申請するのが適切です。これは、経費は支払いの行われた年ではなく、その費用が実際に用いられた年、すなわち活動が行われた年での計上が原則となるためです。したがって、令和7年に開催された学会の参加費用の支出はその年の経費となります。この扱いにより、立替金の差額を雑所得として申告する際にも、正確な経費計上が可能となります。
早速のご返答ありがとうございます。
令和6年度に開催された学会の立替金が令和7年度に支払われた場合は、立替金と実費の差額は「令和6年度の確定申告」で計上する、という理解で合っていますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月06日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。