青色専従者→会社員への転向に伴う確定申告について
個人事業主(夫)の妻が、昨年1-6月末まで青色専従者で給与受給(計48万円)、7月以降会社員となり会社から給与受給(約90万円弱)しました、妻が確定申告する必要があると思います。
妻の1-6月分の国民年金、国民年金基金、生命保険料、医療費などは、夫でなく、すべて妻が確定申告で計上すべきものでしょうか。夫の確定申告は6ヶ月分の青色専従者給与のみ経費計上、所得控除無し。また妻は昨年の定額所得減税の対象になり、確定申告で申請できますでしょうか。夫は所得上限を超過しています。
税理士の回答

質問について回答します。
まず、青色専従者ですが、6か月超の従事が必要です。ご質問の内容ですと、6か月しか従事していませんので、青色専従者として経費計上は難しいと考えます。
また、国民年金、生命保険は、奥様から控除するのが原則ですが、旦那様がお支払いしていた場合、旦那様のほうから控除することも可能です。
医療費控除は、家族分まとめて控除できます。一番所得が高い人からまとめて控除したほうが良いと考えます。
よろしくお願いいたします。
従事期間ですが、7月以降も休日に仕事してもらいましたので、6ヶ月超えています。医療費はどちらでも良い根拠、規則はあるのでしょうか?

医療費控除については、もうお調べかもしれませんが、下記の国税庁HPを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
要件が、納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること、とありますので、夫婦でかかった医療費をまとめて旦那様もしくは奥様どちらか一方から控除することができます(もちろん各自から控除してもよいですが、税率の高い方からまとめて控除するほうが節税になります)。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月07日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。