仮想通貨ふるさと納税
仮想通貨や副業が利益が20万以下の場合は、
所得税の申告はしなくてもよく、
住民税の申告が必要で、
その通り住民税の申告をすると、
ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなり、
確定申告でふるさと納税の申告の為に、
しなければないのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
住民税申告が行われると確定申告する必要があるため、ワンストップ特例は利用できません。
本投稿は、2025年01月08日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。