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仮想通貨ふるさと納税

仮想通貨や副業が利益が20万以下の場合は、
所得税の申告はしなくてもよく、
住民税の申告が必要で、
その通り住民税の申告をすると、
ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなり、
確定申告でふるさと納税の申告の為に、
しなければないのでしょうか?

税理士の回答

住民税申告が行われると確定申告する必要があるため、ワンストップ特例は利用できません。

本投稿は、2025年01月08日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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