ウーバーイーツとアルバイトとタイミーについて
大学生です。扶養を越えないようにしています。アルバイトとウーバーイーツを掛け持ちしています。また、月に数回タイミーでも稼いでいます。
こういう場合、ウーバーイーツとタイミーを副業として給与の総額が20万以下なら確定申告が必要ないという認識であっていますか?
副業で20万稼いだらアルバイトでは何円まで稼げるのか教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
アルバイトの給与所得とウーバーイーツやタイミーの副業所得を合わせて扶養控除の限度額(103万円または130万円)を超えないよう調整する必要があります。副業所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税申告が必要です。副業所得が20万円ちょうどの場合、アルバイトの給与収入を103万円(税控除適用)または130万円(扶養適用)から差し引いた額がアルバイト収入の限度額となります。
副業で20万円稼ぐ場合、アルバイト収入は以下を目安に調整してください:
税金を避ける場合:83万円(103万円 - 20万円)
社会保険の扶養を維持する場合:110万円(130万円 - 20万円)
本投稿は、2025年01月08日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。