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確定申告書第二表 配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓)」欄についての質問

確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓)」について質問します。

「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓)」の一番上の配偶者に関する情報を記入する欄がありますが、このなかの住民税の項目に「同一」と記載された箇所があります。

この「同一」には配偶者が同一生計配偶者であり、納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合に○をすると確定申告の手引きに説明がありました。
さらに、納税者の合計所得金額が1000万円を超えているので配偶者控除は適用
されない旨が説明されていました。

しかし、この条件が住民税にどのような影響を与えるのかまでは説明されておらず、
調べても分かりません。

この「同一」が住民税にどのように関係してくるのか
教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」の**「同一」は、住民税において配偶者が「同一生計配偶者」に該当するかどうか**を示す重要な項目です。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、所得税では配偶者控除は適用されませんが、住民税では**「同一生計配偶者」として認定されることで、非課税判定や扶養手当、各種軽減措置の対象となる可能性**があります。

具体的には、住民税の均等割や所得割の非課税限度額の判定に影響を及ぼし、配偶者が一定の所得要件を満たしていれば、軽減措置や非課税枠が適用される場合があります。

結論として、「同一」と記載することで、所得税では適用外でも住民税における優遇措置が適用される可能性があるため、正確に記載することが重要です。詳細な判定には、お住まいの自治体への確認が確実です。

増井誠剛さま。ご回答ありがとうございます。

今回、ご説明頂いた内容に「非課税判定」・「非課税限度額」・「非課税枠」という文言が
でてきますが、
これらはすべて「配偶者」の所得が一定以下ですと「扶養者の」住民税が
非課税になるという意味合いでしょうか?

その場合ですと扶養者の合計所得金額が1000万円を超えているので非課税額の上限が大きくなっても
住民税の非課税判定の対象になることは現実的ではないと思うのですが、いかがでしょうか?

遅くなり申し訳ございません。
「非課税判定」「非課税限度額」「非課税枠」という言葉は、配偶者の所得が一定以下の場合に、扶養者(あなた)の住民税が非課税になるかどうかを判断する基準に関連しています。しかし、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、住民税非課税の対象となることは現実的に難しいです。これは、配偶者控除や扶養控除が高所得者には適用されなくなる仕組みがあるからです。

たとえば、住民税が非課税になる条件には、配偶者の所得が一定額以下であることに加えて、扶養者自身の所得が1,000万円以下である必要があります。扶養者の所得が1,000万円を超えている場合、たとえ配偶者の所得が非課税限度額内に収まっていても、扶養者の住民税が非課税になる可能性はなくなります。

つまり、「非課税判定」や「非課税限度額」が拡大されたとしても、扶養者の所得が高い場合には、それらの変更の恩恵を受けることはありません。このため、ご指摘の通り、住民税の非課税判定の対象となるのは現実的ではないと考えられます。ご自身と配偶者の所得状況を確認しつつ、具体的な控除適用の可否を見直すことをおすすめします。

増井誠剛さま。ご回答ありがとうございます。

「扶養者の合計所得金額が1000万円を超えることで配偶者控除が適用されない場合でも、
住民税の非課税限度額の計算には同一生計配偶者が被扶養者の人数として含まれる」
ただし扶養者が住民税非課税の対象になることは現実的ではないということですね。

ご回答ありがとうございました。
今後も質問する機会があると思いますのでよろしくお願いします。




お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月08日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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