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大学生の副業について

こちらのサイト内に同様の質問が多く見られますが、先生によって異なる回答が見られたため、正しい情報を知りたいです。

大学生の副業(メールレディ)での所得が48万円以下であれば扶養内だと思うのですが、
・20万円以下でなければ確定申告をしなければいけない
・扶養内(48万円以下)であれば確定申告は必要ない
これはどちらが正しいのでしょうか?

また、
・副業での所得金額に関わらず住民税の申告をしなければならない
・扶養内(48万円以下)であれば住民税の申告は必要ない
これはどちらが正しいのでしょうか?

このような異なる回答が見られましたので、どちらが正しいのか教えていただきたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

大学生の副業所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

1. 確定申告:副業所得(収入-必要経費)が20万円以下であれば、所得税法上、確定申告は不要。ただし、20万円を超える場合は申告が必要です。
2. 住民税の申告:所得額にかかわらず、副業収入がある場合は原則として住民税の申告が必要です。ただし、自治体によっては収入が少額の場合、申告不要とされるケースもあります。

扶養内(48万円以下)の条件は、所得税控除や扶養判定に影響する基準であり、確定申告や住民税申告の要否とは直接関係がありません。

ご回答ありがとうございます。
そもそも年間合計所得額が48万円以下ならば確定申告、年間合計所得額が45万円以下ならば住民税の申告は不要という回答がありましたが、どちらが正しいのでしょうか?

1.確定申告の要否
所得税の基礎控除は48万円です。そのため、年間の合計所得額が48万円以下であれば、課税所得がゼロになるため、確定申告は不要です。
ただし、副業所得が20万円を超える場合、給与以外の所得について確定申告が必要です(給与所得がある場合)。

2.住民税の申告の要否
住民税の基礎控除は45万円です。そのため、年間合計所得額が45万円以下であれば、住民税の申告も不要です(自治体によって細かい基準が異なる場合があります)。
副業収入がある場合は原則申告が必要ですが、少額の場合(45万円以下)は自治体が申告不要としている場合もあります。

結論として、48万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告については45万円以下で不要となる場合があります。

ご回答ありがとうございます。
副業所得が20万円を超える場合の確定申告についてですが、
年間合計所得額が48万円以下であれば、雑所得の所得額が20万円以上でも申告は不要で、扶養内である
という回答を見かけたのですが、どちらが正しいのでしょうか?

副業所得が20万円を超える場合、年間合計所得額が48万円以下であっても確定申告は必要です。ただし、年間合計所得額が48万円以下なら扶養内の条件は満たします。

理由:
確定申告義務:
副業の雑所得が20万円を超える場合、所得税法上、確定申告が必要です。これは扶養内かどうかに関係なく適用されます。
扶養内の判定:
合計所得が48万円以下であれば、扶養内の判定基準を満たします。この基準は確定申告の要否とは独立しており、確定申告しても扶養控除を受けられます。
要点:雑所得が20万円を超える場合、確定申告は必要ですが、合計所得が48万円以下なら扶養内となります。

副業以外に年末調整するアルバイトをしている場合も確定申告が必要ですか?
また、確定申告をしたら親に知られることはありますか?

1. 副業以外に年末調整するアルバイトをしている場合の確定申告義務
- 年末調整をするアルバイト収入がある場合、副業の所得やその他の条件によって確定申告が必要かどうかが変わります。

ケース別
1. 副業の所得が20万円以下の場合
→ 副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。

2. 副業の所得が20万円を超える場合
→ アルバイトの給与所得が年末調整されていても、副業所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。これは税法上の規定です。

3. アルバイトが複数あり、いずれも年末調整されていない場合
→ 年末調整されていないアルバイト収入(給与)がある場合、その合計が103万円を超えると確定申告が必要です。

2. 確定申告をしたら親に知られる可能性
- 確定申告をしたからといって、税務署や役所から親に直接通知が行くことはありません。しかし、いくつかの間接的な理由で親に知られる可能性があります。

知られる可能性がある場合
1. 住民税の通知書が親に届く場合
- 確定申告をすると住民税が計算されます。住民税の納付方法が「普通徴収」(本人が直接納付)であれば、自分に納付書が届きますが、親の扶養内であり、住民税が軽減される場合には、親宛に扶養情報が含まれた通知が届くことがあります。

2. 扶養から外れる場合
- 確定申告の結果、年間合計所得が48万円を超え、親の扶養控除の条件から外れると、親の税金(所得税・住民税)が増えるため通知されることがあります。

3. 親に知られたくない場合の対策
- 住民税の納付方法を「普通徴収」に指定する
確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、親のところに通知が届きにくくなります。

- 扶養の条件を確認する
年間合計所得が48万円以下であれば扶養内に収まり、親の税金には影響しないため通知のリスクも低くなります。

本投稿は、2025年01月09日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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