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【所得税】せどりで得たポイントを自己利用した場合の所得計算について

【所得税】
質問内容:せどり時に獲得したポイントを自己利用した場合、所得税の確定申告において何らかの所得の調整は必要でしょうか。

以下詳細
サラリーマンとして給与収入を得つつ、せどりによる雑収入を得ています。
今回の相談はせどりで得たポイントに関するものです。

商品仕入時にもらえるポイントを目的にせどりをしており、せどりの売上金額と仕入金額は同額です。つまり、売却益は出ておらず獲得ポイントのみある状況です。
数字を使って説明をすると例えば以下の通りです。
売上:100
売上原価:100
ポイント還元額:10

ここで獲得したポイントを次回の仕入に使った場合には仕入値引として売上原価から差し引くことになると思います。
しかし、当該ポイントを自己利用(食料品や生活雑貨など、せどりとは関係のないプライベートな支出)に充てた場合の処理がわからないため教えていただきたいです。
この場合にはポイント還元額の分だけ雑収入の加算などの処理が必要になるのでしょうか。
国税庁のホームページや税法をあたったのですが調べきれませんでした。
当該ポイントの処理方法および当該処理の法的根拠、国税庁のホームページなどの情報源をご教示いただきたく思います。


よろしくお願いします。

税理士の回答

ポイントは、利用時の全て、完結すると考えてください。
割り切ってください。
個人での利用は、事業とは関係ない。
事業での値引きは、仕入や経費の値引きです。
割り切ることです。

竹中先生、年明けのお忙しい時期にご回答いただきありがとうございます。

・せどりで得たポイントはどのように利用するかで処理が変わるので割り切ることが大切。
・プライベートで利用した場合においては、所得金額に反映させる必要はない。
・仕入など事業として利用した場合においては仕入値引や経費値引きになる。
ということですね。
こちらの回答について、根拠となる税法や通達、国税庁の見解などの情報源についてお尋ねしたく存じます。
重ねての質問になってしまい恐縮ですが、ご助力いただけたら幸いです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
・プライベートで利用した場合においては、所得金額に反映させる必要はない。
上記については、一時所得年間50万円以上になるときは注意。

竹中先生、続けての質問にもご回答いただきありがとうございます。
ご提示いただいたタックスアンサー(以下TAとします。)を拝読しました。
1つ目の「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」について疑問があったためお知恵を貸していただきたく思います。
疑問点は以下の通りです。
TAでは、「一般消費者」としてドラッグストアを利用した際のポイントの扱いについての国税庁の見解が示されています。
一方で私のケースですと、「(副業程度の規模かつ雑収入申告とはいえ)個人事業主」として仕入を行った際に得たポイントであるため、TAの扱いと同様でいいのか疑問が生じました。
通常、個人事業主が事業として支払をした際に付随的に生じるポイントをプライベート利用した場合には、当該利用金額を事業により生じた利益として所得金額に加算するものと存じます。

私のケースではポイントをTAの通り一般消費者と同等の扱いをしていいのかよくないのか、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

事業に使うための時は、一般消費者ではない。
個人の消費に使う時は、一般消費者である。
これで終わります。

竹中先生、ご回答ありがとうございます。
先ほど国税庁の確定申告電話相談センターに問い合わせをしたところ、「事業で得たポイントをプライベートの用途で利用した場合には当該金額分だけ雑収入として計上することが所得税法上正しい処理である。」という回答を受けました。
また、税務大学校の上田正勝先生は「企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について」という研究内で以下のように結論を出しています。
・ポイントの法律関係は、少なくともポイント付与の元になった取引きとは別の何らかの給付を、対価を支払うことなく請求できる権利が付与されたものであると捉えることが適当であり、課税されるべき経済的利益にあたる。
・業務に関連して取得したポイントについては事業所得等に該当する。

竹中先生のご意見と相反する結論になってしまいましたが、私は自分で腹落ちした国税庁電話相談センター及び上田先生が主張する処理をしようと思います。

私の拙い文により竹中先生に勘違いさせてしまうようなことがあれば申し訳ありません。
お忙しいなかご対応いただきましてありがとうございました。
またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

色々と考えていただいてありがとうございます。

先ほど国税庁の確定申告電話相談センターに問い合わせをしたところ
上記は担当の税理士の意見で100%正しいとは言えない。
税務大学校の上田正勝先生は「企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について」という研究内で以下のように結論を出しています。
・ポイントの法律関係は、少なくともポイント付与の元になった取引きとは別の何らかの給付を、対価を支払うことなく請求できる権利が付与されたものであると捉えることが適当であり、課税されるべき経済的利益にあたる。
・業務に関連して取得したポイントについては事業所得等に該当する。
上記は、先生の個人的意見で、今後税務の取り扱いに反映されることもある。
それをふまえて、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
・プライベートで利用した場合においては、所得金額に反映させる必要はない。
上記については、一時所得年間50万円以上になるときは注意。」
上記見解である。
個人で事業と関係ないポイントを、事業で使用した時は考えたことがありますか?これは値引きにしないと仕方がない、と思います。もったいないが。

本投稿は、2025年01月12日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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