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商品代が事前購入→レビュー後に全額返金される場合の仕分け方法について

モニター活動を行っています。確定申告初心者です。

例えば、10,000円の商品を事前購入し、
レビューを提出後に商品代10,000円が全額返金されるパターンの案件について、仕訳方法や確定申告時の記載について教えていただきたいです。
1. 商品購入費10,000円を「仕入れ」として計上すべきか?
2. 報酬10,000円として全額返金分を記載すべきか?

また、この場合、収入と経費が同額になるため、実際の所得は0円になりますが、この場合でも雑所得?として確定申告が必要でしょうか?

税理士の回答

商品代10,000円は事前購入時に一時的に「仮払金」または「立替金」として計上します。レビュー後の全額返金時にこの仮払金を清算する仕訳を行います。「仕入れ」として計上する必要はありません。

全額返金分は報酬として計上しますが、返金があるため収入と経費が相殺され、実際の所得は0円となります。この場合でも収入が発生したため、雑所得として確定申告を行う必要があります。

確定申告では、収入(返金された10,000円)と対応する経費(購入費用10,000円)を記載し、所得が0円であることを明示します。

本投稿は、2025年01月12日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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