ホステスの確定申告について
表題の件について
私は大学生で昼に一般的なアルバイトと夜にホステスで収入を得ています。
アルバイト分(150万ほどになります)については過去に自力で確定申告をしたことがあるので問題ないのですが、ホステス業の確定申告について質問です。
明細をみたところ報酬となっていたので雑所得で申告予定です。
ホステスといっても底辺で時給も高くないため報酬の年額は70万強でした。
アフターのタクシー代や出勤時のヘアメ代、ドレス代などは明らかに全額計上できるものは全額計上、出勤時に使うコスメや美容の費用は出金日数で日割り計算して総額が40万円ほどになるのですが経費がかかりすぎでしょうか。
また、お客様に行うように指示された美容施術(ほくろとり)の代金は全額計上しても良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ホステス業の収入について、経費として計上可能なものは業務に関連した支出です。アフターのタクシー代、出勤時のヘアメ代、ドレス代は仕事に必要な経費として全額計上が可能とされています。コスメや美容の費用は、業務に関連したものであれば、一部を経費として計上することが認められています。40万円の経費がかかること自体は異常ではありませんが、プライベートな要素が強い項目(例:個人的な美容目的)は注意が必要です。特に美容施術(ほくろとり)については、業務に必要不可欠であることが示せる場合に限り、経費として計上することを考慮できます。
本投稿は、2025年01月13日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。